同窓会会則
千葉県立千葉北高等学校同窓会会則
第 一 章 総 則
- 第1条
- 本会は、千葉県立千葉北高等学校同窓会「北斗会」と称する。
- (平成29年5月28日改正)
- 第2条
- 本会は、事務局を千葉県立千葉北高等学校内に置く。
- 第3条
- 本会は、会員相互の親睦を図り、母校を懐慕して、その発展に寄与することを目的とする。
- 地元貢献、卒業生が関わる社会貢献を支援する。また必要に応じ他校との連携、協力をする。
- (平成30年5月27日改正)
- 第4条
- 本会は、次の会員により構成される。
- 正 会 員:千葉県立千葉北高等学校卒業生及び幹事会でそれに準ずると認められた者。
- 特別会員:同校職員及び旧職員
第 二 章 幹事・参事及び顧問
- 第5条
- 【第1項】 幹事は、卒業生より年度別に在校時クラスより互選された者若干名を以て構成する。
- 【第2項】 卒業年度別幹事の中から代表幹事を1名選出し、その任期は2年、再選を妨げないものとする。
- 第6条
- 参事は、役員会の総意により委嘱するものとし、本会の運営に関して参与することを任務とする。
- また、役員会は、参事の中で本会のために特に尽力した者に相談役を委嘱し、本会の運営について助言を求めることができる。
- (平成28年5月22日改正)
- 第7条
- 顧問は、千葉県立千葉北高等学校校長とする。
- 第8条
- 名誉顧問は、歴代校長を推戴する。
第 三 章 役 員 ・ 役 員 会
- 第9条
- 【第1項】 本会に、次の役員を置く。その任期は2年とし、再選を妨げない。
- 副会長(若干名) 事務局長(1名) 事務局次長(若干名) 事務局員(若干名)
- (平成30年5月27日改正)
- 【第2項】 会長・副会長・事務局長・事務局次長及び事務局員は、幹事会において選出し、総会の承認を受ける。
- 【第3項】
- 本会は、第1項に掲げる役員により構成される役員会を置く。
- 【第4項】
- 役員会は、幹事会及びOB会の運営・活動を統括する。
- (平成28年5月22日改正)
- 【第4項】
- 役員会は、幹事会及びOB会の運営・活動を統括する。
- 【第5項】
- 役員会は、必要に応じ会長が招集し、会務執行に必要な重要事項を立案、審議する。場合により役員会の決議をもって総会、幹事会の決議に代えることができる。
- (平成30年5月27日改正)
- 【第6項】
- 役員会決議にて、委員会を設置することができる。委員は役員より選出し、状況により卒業生に参加してもらう。
- 委員会は、会長が委嘱した方針、報告等会長の指示により活動する。
- (平成30年5月27日改正)
- 第10条
- 本会の役員は、次の任務を遂行しなければならない。
- 会 長:本会を代表し、総会及び幹事会を召集しその議長となり、会務を総括する。
- 副 会 長:会長を補佐し、会長の事故ある時はその任務を代行する。
- 事務局長:本会の事務運営全般を指揮し、執行する。
第 四 章 会 計 監 査
- 第11条
- 【第1項】 会計監査は、第9条に掲げる役員以外の者より総会において2名選出する。
- 【第2項】 会計監査は、本会会計についての監査を行うことを任務とし、必要と認めた場合、役員会に出席し、意見を述べることができる。
第 五 章 総 会
- 第12条
- 【第1項】 総会は年1回、5月(第4日曜日)に開催するのを原則とし、会務の報告、役員の改選、その他主要な事項を審議決定する。
- 【第2項】 本会の議決は、出席者の過半数による。
- 【第3項】 緊急かつ必要なときは、幹事会を臨時総会とみなすことができる。ただし、役員の改選年度予算決算、特別会計に関する事柄を除く。
- 【第4項】 【第3項】の議決は、2/3以上の出席、その過半数の賛成を必要とする。
第 六 章 幹 事 会
- 第13条
- 【第1項】 幹事会は、役員・代表幹事・顧問によって構成する。
- 【第2項】 年度別幹事会は、代表幹事とクラス幹事によって構成する。
- 第14条
- 【第1項】 幹事会は、第一章第3条及び本会の運営にかかわる事項を審議し立案する。
- 【第2項】 年度別幹事会は、代表幹事の改選、同期会等にかかわる事項を審議し立案する。
第 七 章 O B 会 ・ 北 斗 会
- 第15条
- 【第1項】 各地域、職場及び在学中の生徒会活動の同窓生の交流の場としてOB会を設置することができる。
- 【第2項】 本会と、OB会との連繋を深め、同窓会活動を振興させるため、「OB会連絡協議会」を置く。
- 【第3項】 「OB会連絡協議会」は、役員会の決議にて開催することを原則とする。
- (平成30年5月27日改正)
- 【第4項】 全卒業生の交流を目的とした、北斗会を設置する。 北斗会は、役員会の決議にて開催することを 原則とする。
- (平成30年5月27日改正)
第 八 章 事業及び会計
- 第16条
- 本会は、次の事業を行う。
- (イ)会報の発行
- (ロ)親睦会・研修会等の開催。
- (ハ)ウェブサイト(ホームページ)の開設と運営
- (ニ)その他目的遂行に必要と認められる事業営
- 第17条
- 本会の会計に関する規定は、会計細則(別掲)によるものとする。
第 九 章 規 約 改 正
- 第18条
- 本会則を改正する時は、総会の議決を要する。
第 十 章 雑 則
- 第19条
- 本会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
- 付 則 この会則は、平成13年5月27日より施行する。
- 会則制定
- 昭和53年3月9日
- 会則改正
- 昭和57年8月15日
- 昭和59年8月19日
- 昭和60年8月18日
- 平成4年5月24日
- 平成13年5月27日
- 平成17年5月22日
- 平成23年5月22日
- 平成24年5月27日
- 平成30年5月27日
- 千葉県立千葉北高等学校同窓会会計細則
千葉県立千葉北高等学校同窓会会計細則
第 一 章 総 則
- 第1条
- 本会則は、会則第17条の規定に基づきこれを定める。
- 第2条
- 本会予算、その他本会に関する会計については、この細則の定めるところによる。
第 二 章 会 計 区 分
- 第3条
- 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
- 第4条
- 会計年度における支出は、その年の収入をもって支弁しなければならない。
第 三 章 予 算
- 第5条
- 本会の経費は、正会員の卒業時納入金(4,500円)及び寄付金その他の収入をもって充てる。
- 第6条
- 一般会計予算は、役員会において原案を作成する。
- 第7条
- 特別な事業を行うときは役員会において特別予算を組むこととし、一般会計予算とは別途とする。
- 第8条
- 予算案は幹事会において出席者の過半数の賛成により可決し、総会において承認を得て成立するものとする。
- 第9条
- 一般会計予算の支出の区分は、次のとおりとする。
- 事務運営費 1)通信・旅費 2)役員会費 3)年度別幹事会費 4)事務費
- 事 業 費 1)会報発行費 2)総会運営費 3)卒業記念品費 4)OB会連絡協議会費 5)ウェブサイト(ホームページ)運営費 6)会員情報管理費 7)学校援助費
- 慶 弔 費
- 同窓会特別活動基金
- 同期会費
- 予 備 費
第 四 章 予 算 執 行
- 第10条
- 各委員会、年度別幹事会の所掌にかかわる金銭の支出をする場合は、委員長、代表幹事を経由して支出請求書(領収書添付)を会計役員に提出する。
- 第11条
- 会計役員は、支出請求書を本細則第9条に基づき予算金額を照合した上適当と認められた場合に会長、事務局長の決裁の後支出する。
- 第12条
- 予備費の支出は幹事会において特別に必要と認められた場合に行う。
- 第13条
- 会計役員は、次の場合支出の拒否ができる。
- 本細則第8条の規定に基づいて承認された予算とならない場合。
- 書類不備の場合。
- 第14条
- 学校援助費は、部又は同好会の正規活動の一環として全国大会に出場したとき、1部活につき50,000円を支給するものとする。なお,対象となる大会は,高等学校体育連盟又は高等学校文化連盟もしくはこれに類する団体が主催する大会とする。
第 五 章 決 算
- 第15条
- 会計役員は、幹事会並びに総会において決算報告を行う。
- 第16条
- 会計年度末において決算剰余が生じた場合は、繰越金として次年度の収入に繰り入れるものとする。
- 付 則 本細則は、昭和59年 8月19日より施行する。
- 細則改正 平成 4年 5月24日
- 平成17年 5月22日一部改正
- 平成22年 5月23日 平成22年4月1日適用
千葉県立千葉北高等学校同窓会慶弔規定
1.本規定は、会則第17条に基づき次の通り定める。
2.慶弔基準
(1)会 員
・住居の被災 10,000円(改正前 5,000円)
(2)職 員
・転、退職 本校勤務1年未満3,000円、1年以上6年未満5,000円、6年以上10,000円とする。(改正前1年まで3,000円、最高10年まで)
・死 亡 5,000円及び生花又は花輪(改正前 5,000円)
住居の被災 10,000円(改正前 5,000円)
※ 会員・職員ともに住居の被災は、全焼または全壊とする。(大規模災害を除く)
(3)名誉顧問
・転、退職 本校勤務1年未満3,000円、1年以上6年未満5,000円、 6年以上10,000円とする。
・死 亡 5,000円及び生花又は花輪
・住居の被災 10,000円
3.その他、特にこの規定によりがたい場合は役員会の協議により決定する。
付 則 本規定は、昭和53年 4月 1日から適用する。
付 則 本規定は、昭和59年 8月19日より適用する。
規定改正 平成 8年 4月 1日
規定改正 平成21年 4月 1日
規定改正 平成30年 5月27日
千葉北高校同窓会「北斗会」公式ウェブサイト
https://chibakita-a.net/
2019/04/15